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事故物件の告知義務について


2021/10/28(木)

IMG-物件_11   ガイドラインには 【原則】 宅地建物取引業者は、人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を 及ぼ すと考えられる場合には、これを告げなければならない。   と、ありますが、裁判事例等を参考に下記の場合は 告知しなくても良いと定められたようです。   【告げなくてもよい場合】 ①【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤 嚥など)。 ※事案発覚からの経過期間の定めなし。 ②【賃貸借取引】取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で 発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死が発生し、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は 発覚)から概ね3年間が経過した後 ③【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共 用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死 ※事案発覚からの経過期間の定めなし   との事です。   ただし、注意点として、「取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えら れる場合は、告げる必要がある。」とも 定められており、例外もあるようです。   賃貸と売買で相手方の受け取り方も変わってくるかと思います。 賃貸での影響が無くなれば収益物件としての価値も 下がりにくくなりますので今後の浸透具合に注目です。   国土交通省のガイドラインは下記から確認出来ます。 https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html   以上ウェーブハウスの島村でした。     北長瀬駅前で、リゾートテイストの新築マンションを分譲中!! 詳しくはこちら↓ https://www.wavehouse.co.jp/static/img/kitanagase/kitanagase.jpg こちらでも色々書いています!↓

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