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不動産の民法豆知識


2013/10/03(木)

新しく住宅を建てるとき、リフォームして窓を付けるとき、お隣さんと窓がバッティングして
目が合ってしまうと気まずいんじゃないかなんて人への豆知識。
民法では、 第235条
  1. 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓
  2. 又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
  3. 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
という条文があります。 これはつまり、新しく窓を付ける側が配慮しなさいという事です。 例えば住宅を建て始めて、お隣さんと窓がバッティングしてしまった場合、 隣地境界から1m以内に窓を造る場合に限ってですが もしお隣さんから文句を言われたら違法なのは窓を造った側です。目隠しを付けなければいけません。 目隠しを付けると採光が悪くなりますし、見晴らしも悪くなります。 建物を建てる場合は、近隣に挨拶に行きコミュニケーションをとって、 配慮のある造りにすることが重要です。 不動産について心配な点がある方はプロにご相談下さい。 ご相談は秘密厳守の ウェーブハウス まで。 また、岡山マンション売却に関する査定ウェーブハウスまで]]>


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