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相続


2017/12/25(月)

無題       ※検認・・・遺言書の偽造等を防止する為に、家庭裁判所が内容の確認をする為の手続きのこと。 簡単にまとめると、自分で全て作成した遺言については証人は要りませんが 作成する上で他の人がかかわった場合は証人が2人以上必要となります。 ちなみに未成年者や推定相続人や受遺者、またはその配偶者や直系尊属は証人にはなることができません。 他にも制限等がありますので作成するだけでも結構大変だったりします。   今回はここまでです。ありがとうございました。]]>


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