中古+リフォーム
2013/09/15(日)

第7条(修理) 専有部分(室内)の建物、備品等についての修理にあたっては、本体躯体に及ぶもの、又はバスユニット、キッチンユニットの如く、これの修理が他の区分所有者等の利害に影響を及ぼすものについては、管理者の指定する業者以外行えないものとします。 修理≠リフォームなのかもしれませんが・・・ 中古マンション+リフォームをご検討であれば、かならずそのマンションの管理規約も確認しておきましょう!]]>
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