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~ 古い住宅が建ったままの状態での不動産売却 ~


2014/07/29(火)

ビミョーなところが開いているではないか・・・・ しかし、あの窓は何十年も開いているんだろうか? しょうがない、あの窓から侵入してみよう。 物置の屋根から窓に飛びついて、登ろうとしましたが さっき食べたホットドックでおなかがパンパンで、 予想外に体が重い。窓にぶら下がって後悔しました。 ぶら下がりながら一休みして、足をバタバタ、壁をガリガリして 何とか登りました。 昔は、アパートの3、4階ぐらいまでならヒョイヒョイ登れたもんですが・・・ ナンノタメニ 中に入ると、さすがに荒れてるなー 玄関のガラスを割るのとどっちが怪しかったかは疑問ですが・・・ お客さんとは「誰も住んでなくて良かった~、死体も無かったし~」 と言うことになりました。一件落着。 ここで豆知識

(住居侵入等)
刑法第百三十条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、
建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去
しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
この条文の中で、「正当な理由」とありますが、判例(最高裁判所の判断)は、
住居権者等の意思に反する立入りをもって「侵入」と解している
(最判昭和58年4月8日刑集37巻3号215頁)
つまり、所有者さんの意思に反する立ち入りではない今回の進入は「侵入」ではない。
よって、いわゆる「不法侵入」(住居侵入罪)ではない。
それはともかく、ヘロヘロだ。 一休み。一休み。。]]>


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